ここが分からないー日産ゴーン事件
私は弁護士でもなく、法律問題を語る資格はありません。
しかし過去30年近く、企業のM&A(買収合併)や資本提携・業務提携などに係わってきました。
交渉や調印の現場で多くの弁護士の方たちから専門的意見を徴し、それなりに(耳学問ですが)学んできました。
そんな私の経験からすると、
今回の日産ゴーン事件、腑に落ちない点があります。
多分このブログを読んでいる方の中には、私よりも詳しい方がたくさんおられるのでしょう。
「教えて頂ければ」と思いつつ、納得がいかない点を1点だけ書きます。
まずゴーン被疑者(以下、便宜的に「ゴーン氏」と記します)の逮捕容疑ですが、新聞報道によれば
2014年までの5年間の報酬は約100億円だったのに、有価証券報告書には約50億円と虚偽の記載をしたという「金融商品取引法違反」の容疑。
ここで、2種類の50億円があることに注意しなければなりません。
実際にゴーン氏が役員報酬としてもらった50億円。
これは有価証券報告書にその通り記載されているので、なんら問題はありません。
問題は、100億円ー50億円=50億円の
もうひとつの50億円。
これはゴーン氏が将来日産を退社した後に数年間にわたって受け取ると約束されていた金額の総計。
これが50億円。
この分の50億円を有価証券報告書に記載してなかった容疑で、ゴーン氏は逮捕・拘留されています。
ゴーン氏については検察のリークをマスコミが華々しく書き立てているので、ベイルートやブラジルの別宅などいろいろなスキャンダルが報じられていますが、これらは逮捕容疑ではありません。
問題はただの1点。
ゴーン氏が将来もらうことになっているとされている50億円(未だもらっていない)を「有価証券報告書に記載する必要があったか、なかったか」です。
あったとすれば、有罪、なかったとすれば、無罪です。
この点に対するゴーン氏の主張は、
(1)弁護士でもあるケリー被疑者に事前に相談したが、有価証券報告書への記載は必要ないと言われた。
(2)自分は、将来50億円もらうという「合意文書」にサインさえしていない。
またケリー被疑者の主張は、
(1)事前に外部の弁護士など専門家に相談し、有価証券報告書への記載は必要ないと言われた。
(2)金融庁にも事前に確認し、必要ないと言われた。
というもの。
私が分からないのは、この「合意文書」なるものが、誰と誰が取り交わした合意文書なのかということ。
新聞報道では日産の秘書室幹部がこの文書の作成に関与したとか、ケリー被疑者が署名したとか報じられていますが、「少なくとも取締役会には諮られていない」と言います。
それでは、仮に日産が将来50億円をゴーン氏に支払わなかった場合、かかる文書の存在を理由に、ゴーン氏は日産を相手取って、「50億円を支払え」と訴えを起こすことができるのでしょうか。
訴えを起こしたとして、裁判所がそれを認めるのかどうか。
ゴーン氏が将来の受給を確たるものとするには、この合意文書の取り交わしに関し、日産の取締役会で決議しておく必要があります。
この場合、ゴーン氏は利害関係人になるので、取締役会の議決には参加できません。
つまりゴーン氏を除く取締役会で、斯かる合意文書の取り交わしを決議し、日産の然るべきサイン権者とゴーン氏との間で正式な合意文書を作成しておく必要があると思いますが、如何でしょう。
斯かる手続きを経ない文書の有効性、そしてそれに基づく将来の受け取りの確実性は極めて疑わしいものであり、有価証券報告書に記載する必要はないと思うのですが・・・。
このブログの読者で専門家の方、教えて頂ければ幸いです。
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