Viability Event
3月23日付のFINMA(スイス金融市場監督機構)の発表文を読むと、
クレディ・スイスのAT1債は、
特別な政府支援を受ける場合には契約上(社債発行約款上)全損になると記されています(『こちら』)。
(下記が原文)
The AT1 instruments issued by Credit Suisse contractually provide that they will be completely written down in a “Viability Event”, in particular if extraordinary government support is granted.
* * *
つまり機関投資家がAT1債に投資するに際して、きちんと発行要綱(目論見書)を読み込んでおけば、投資家として今回のような問題(株主よりも先に全損を被ってしまう)を予見できた筈です。
投信の運用会社はその辺のところにどう答えるのでしょうか。
日経新聞にCaygan Capital Ltd.の中川成久氏の発言が掲載されていました(『こちら』)。
「スイスには全額減損もありえる特別なトリガーがあるのは機関投資家の常識だ」。
中川さんのところではスイスのAT1債を投資対象から外していた旨が、日経の記事では紹介されています。
機関投資家として、このようにきちんと調べておけば火傷せずに済んだということなのでしょう。
はたして今回傷ついた多くの機関投資家は、この『Viability Event条項』があるのを知っていて、それでもなおAT1債に投資したのか、
それとも知らずして投資してしまったのか・・・。
| 固定リンク
コメント